EVENT | 2020/07/07

【7/14更新】最大で法人600万円、個人300万円を一括支給!「家賃支給給付金」の概要まとめ

経産省HP「家賃支援給付金に関するお知らせ」より(以下、すべて同様)
文:神保勇揮
新型コロナウイルスの感染拡大に伴...

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経産省HP「家賃支援給付金に関するお知らせ」より(以下、すべて同様)

文:神保勇揮

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、収入が減少した企業・個人事業主の賃料負担を軽減する「家賃支給給付金」の受付が7月14日から開始された。

それに先立ち、7月7日に経産省HPにて支給金額の計算方法や条件、必要書類などを記載した「家賃支援給付金に関するお知らせ」が掲載された。

以下に概要を記載していくが、この給付金は多くの企業・個人事業主が受け取れた「持続化給付金」と同様、かなり多くの人や企業が申請条件を満たしている可能性がある。ぜひ一読いただき、申請条件を満たしているかを確認してほしい。

申請は14日からネットで。サポート会場も準備中

申請受付は基本的に専用HPから申し込むかたちとなる。申請期間は2021年1月15日まで。

具体的には申請ページでID・パスワードを発行し、マイページ経由で必要書類を添付する。申請内容の確認状況はマイページで閲覧でき、不備があった場合はこのマイページおよびメールで通知が入る。

また、電子申請が困難な人のための「申請サポート会場」も準備中であるとして、場所や予約方法も専用HPに記載されている

契約書が存在しなくても支給対象になる可能性アリ!

支給対象は以下の①~③の条件を全て満たしている必要がある。

①資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
注1:給付対象とならない業種は下記の通り。
1.国、法人税法別表第1に規定する公共法人
2.風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
3.政治団体
4.宗教上の組織もしくは団体

なお、2に関しては風俗店やラブホテル、ストリップ劇場、出会い系喫茶、コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋などが該当するが、キャバクラやホストクラブは該当せず、給付対象となる。また同様の規定がある持続化給付金では風俗店のオーナーは給付対象にならないものの、風俗店から業務委託を受けて個人事業主として働くセックスワーカーは「給付対象となる」ため、こちらも同様に対象となる可能性がある。

(※7月8日17:20追記
記事公開当初、「残念ながら持続化給付金と同様に風俗店やキャバクラなど、風営法の規定する「「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者」は申請対象外となっている」という記述をしておりましたが、こちらは誤りでした。大変申し訳ございません)

注2:資本金額や出資総額が定められていない場合は「常時使用する従業員(解雇の予告を必要とするもの。アルバイトや契約社員、派遣社員などを含むかどうかは個別判断)が2000人以下」である必要がある

②2020年5~12月の売上高が以下のいずれかの条件を満たしている

・1カ月の売上高が前年同月比でマイナス50%以上
・連続する3カ月の売上高の合計が前年同期比でマイナス30%以上

③自らの事業のために専有する土地・建物の賃料を支払っている

注1:契約書が存在しない場合でも、国が申請受付開始時までに公表する「賃貸借契約等証明書」に記載し、直近3カ月の支払い実績を証明する書類を用意できれば申請が可能

注2:自己保有する土地・建物のローン返済分や、民泊などのように転貸を目的とした事業の賃料は支給対象とならない

注3:賃料を規定した契約書とは別の契約書で共益費・管理費などが設定されている場合、賃料以外の部分は対象とならない。ただし契約書上で最初から一体となった金額の場合はそれも含まれる可能性があるとしている

注4:駐車場事業を目的とした借地など、土地に建物が存在するかは問わない。ただし日本国内にある土地のみ

注5:個人事業者の「自宅兼事務所」の家賃相当額については、確定申告時の按分と同様の考え方をする

注6:「使用許可」など賃貸借契約以外の形態で契約している場合も支給対象となる可能性がある。具体的には業界団体によるガイドライン(各団体が家賃支給給付金の事務局に送付し承認された後に告知される)に則った形式か、使用許可書などの契約の存在を証明する書類のコピー+賃料支払い実績を証明する書類が必要となる

次ページ:給付額の計算は法人と個人事業者で異なる

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