EVENT | 2020/04/30

今すぐ利用できる「コロナ関連融資・給付金」の超絶わかりやすいまとめ画像リニューアル版が完成

文:神保勇揮
生活支援・休業補償・資金繰りの3つに分類して紹介

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済困窮や事業...

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資金繰り(事業主が申請)関連制度の概要

■各種融資制度
日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、全国の信用保証協会が一般枠とは別に、2億8000万円を上限として借入債務を保証する「セーフティネット保証(4号の指定および5号の対象業種拡大)」などがある。

各種制度の概要・最新情報は経済産業省の「経済産業省の支援策」ページがよくまとまっており、「資金繰り支援内容一覧表(4/14時点)」というPDF資料ではここで紹介する以外の保証・融資制度も掲載されているためぜひチェックしてほしい。

経産省「資金繰り支援内容一覧表(4/14時点)」より

■納税猶予の特例制度
今年2月以降で1カ月以上の期間、対前年比で収入が20%以上減少した事業者に対して、2020年2月1日から21年1月31日までに納期限が到来する国税(所得税・法人税・消費税など印紙税以外)、地方税(個人住民税、地方法人二税、固定資産税など)の納付を1年間猶予できる。

ただし、これについては関連法案が国会で成立することが条件。決定次第、財務省HP「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」などに詳細を掲載するとしている。

なお、納税に関する相談・問い合わせ窓口として国税庁は「国税局猶予相談センター」を設置しており、こちらを利用するのも良いだろう。受付期間は9時から17時(土日祝日を除く)まで。

■持続化給付金
持続化給付金は、資本金もしくは出資総額が10億円未満、従業員数が2000人以下で、1カ月の売上が前年同期比で50%以上減少した事業主に対して、法人は200万円、個人事業主は100万円を上限として支給する制度。計算方法は「2019年の総売上」から「前年同期比で50%以上低下した売上×12」を引いた額となる。なお、2019年創業の企業や、売上が一定期間に偏在する事業主などには特例もある。

制度概要・申請方法・相談窓口は中小企業庁HPの「持続化給付金」を参照のこと。申請フォームも置かれている。

現在まだ決まっていない支援のうち、求める声が非常に大きい制度の一つが、自粛要請で売上がゼロもしくは大幅ダウンしている、飲食・物販事業者への店舗家賃支援だ。

画像を作成した前田かずひこ氏も「飲食店や物販店などから、店舗を閉めても、発生し続ける家賃の負担が非常に重いとの声が多いです。店舗などを営む方々への家賃負担を支援する制度を早急に立ち上げるべきです」とコメントしている。

4月30日時点で、野党が先に提案し、自民党も実施をする方向で検討を行っているが、野党案の「政府系金融機関が肩代わりし、収入回復後に返済する」というプランと、自民党案の「国が事業者に直接給付、もしくは政府系金融機関による融資」というプランで意見が割れており、成立の見通しが立っていない状況だ。

各党としては「我々がまとめた!」という成果として誇りたいところだろうが、事態は一刻を争い、1日でも早い成立が望まれる。


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