消防庁によるアルコール消毒液の取り扱いの注意点
東京消防庁が4月に発表した、アルコール消毒液の取り扱いについてのガイドラインによればアルコール濃度60%以上(重量比)の製品は危険物に該当するとしている。なお酒類等については体積比でアルコール濃度が記載されているため、67度前後から危険物に該当する可能性があるとのことだ。
これらのアルコール消毒液を取り扱う際の注意点として、以下の3点をあげている。
① 蒸発したアルコール(可燃性蒸気)に引火する可能性があるためガスコンロなど火気の近くでの使用は避ける。
② 可燃性蒸気は空気より重く、室内に滞留しやすいため風通しの良い場所で使用する。
③ 日光の熱で蒸発し可燃性蒸気が発生するため、保管時は直射日光を避ける。
ウイルスから身を守るはずの消毒液だが、使い方によっては深刻な事故を引き起こしかねない。これから花火のシーズンとなるが、取り扱いには十分に気をつけて楽しんで欲しい。