CULTURE | 2019/10/09

知らなきゃ損!個室への入院で掛かる「差額ベッド代」は病院都合の場合、支払う必要がない

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文:佐郷顕

病気やケガでの入院は誰にしも起こりうる。もしあなたが入院...

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文:佐郷顕

病気やケガでの入院は誰にしも起こりうる。もしあなたが入院をしたら、治療費とは別に差額ベッド代を請求されることがあるかもしれない。

この差額ベッド代を巡り、ある投稿がSNS上で大きな注目を集めている。

差額ベッド代は平均6155円

患者の入院環境を向上させる目的で用意されている「特別療養環境室」。病室1部屋のベッド数が4つ以下であり、1人辺りの面積が広め。患者のプライバシーを確保する設備や、個人用の私物収納設備なども揃っており、病院生活を快適に過ごすことができる。

特別療養環境室の利用の際には追加料金として「差額ベッド代」が掛かる。厚生労働省によると全国に26万6000床あり、1日当たりの平均徴収額は6155円。最高額はなんと37万8000円だ。健康保険や高額療養費制度は適用されず、患者が全額負担する必要がある。

差額ベッド代がSNSで話題に

入院することになったあるTwitterユーザーは、差額なしのベッドの部屋を希望した。しかし、病院からは差額なしベッドの部屋は満室であることを理由に、差額ベッドの利用を促されたという。追加料金として「5000円×日数分」の支払いに対する同意書へのサインを求められたのだ。

このTwitterユーザーは、SNSを通じて得た差額ベッド代に関する知識があったため、「病院都合だと差額ベッド代は支払い不要と聞いている」と伝えた。すると30分程待った末に、一時は満室として断られた差額なしベッドの部屋を用意されたとのこと。

この投稿は7万件以上のリツイートを獲得し、大きな話題に。「知ると知らぬとでは大違いだ」「これまで差額を払ってしまっていたから気をつけたい」など多くの反響が寄せられた。

本人の希望で無い限り払う必要がない差額ベッド代

厚生労働省が2018年3月、病院に出した通達では、差額ベッド代に関して患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があるとしている。そして、差額ベッド代を請求してはいけないケースとして、差額ベッド以外が満室など、病院都合での差額ベッド代の請求を禁止すると記載されている。

つまり病院側から特別療養環境室への入室を指示されても、患者は断ることができ、病院都合の場合は、差額ベッド代を支払う必要がないのだ。

また実際に差額ベッド代の請求の有無を確認するためにも、退院時には領収証に目を通しておきたい。過去に不当な請求を受けた場合、厚労省の通知を病院に見せることで返金してもらったケースもあるようだ。

長期の入院となると、大きな負担となる差額ベッド代。入院時には必ず確認していただきたい。