EVENT | 2020/04/30

今すぐ利用できる「コロナ関連融資・給付金」の超絶わかりやすいまとめ画像リニューアル版が完成

文:神保勇揮
生活支援・休業補償・資金繰りの3つに分類して紹介

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済困窮や事業...

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文:神保勇揮

生活支援・休業補償・資金繰りの3つに分類して紹介

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済困窮や事業者の資金繰り危機への対応として、すでに数多くの助成金・融資制度の運用がスタートしている。

最新情報は首相官邸HPの「生活と雇用を守るための支援策のページ」などでまとめられているが、「自分が利用可能な制度は何があり、どんな内容で、どこに連絡・相談すれば良いのか」といった全容を一目で知ることはかなり難しい。

そうした中、大阪市議会議員の前田かずひこ氏(自民党・北区)は4月24日に「新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・給付金等まとめ」のリニューアル版を発表した。最初のバージョンは4月9日に発表されており、その後新たに発表された支援項目に「NEW」という表記を付けて加えている。

このまとめ画像では、現在利用可能な国の支援を「生活支援(個人が申請)」「休業補償(事業主が申請)」「資金繰り(事業主が申請)」の3つに分け、連絡・相談先を紹介している。

まずはこの画像で「どんな制度があるのか」を知り、改めて各機関のHPを確認するといった使い方をするのが良いだろう。

なお作成者の前田氏は大阪市議会議員であるため、画像内の連絡先はすべて大阪市(北区)向けのものになっており、別の地域に住んでいる人は各地の社会福祉協議会や労働局などに置き換えて連絡先を検索してほしい。

また、以下では改めて本画像で紹介されている制度の概要も紹介していくが、今後も制度内容の変更・拡充がなされる可能性があり、必ず制度を利用する前に各省庁・自治体HPを確認する、もしくは専用問い合わせ窓口に電話して相談してほしい。

生活支援(個人が申請)関連制度の概要

利用できる制度の概要としては、厚労省のPDF資料「生活を支えるための支援のご案内」がよくまとまっている。

■緊急小口資金・総合支援資金
緊急小口資金の貸付は、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人に対して、最大10万円(個人事業主や学校が休校となった子どもをもつ親などは上限20万円)を無利子・保証人不要で貸し付ける制度。据置期間(返済開始をしなくてもいい期間)は1年、償還期限(いつまでに返済を終える必要があるか)は2年となっている。相談窓口は最寄りの市区町村にある社会福祉協議会。

総合支援資金は収入減、失業した人向けに2人以上の世帯は「月20万円以内」、単身世帯は「月15万円以内」、かつ3カ月以内の範囲で無利子・保証人不要で貸し付ける制度。こちらも相談窓口は最寄りの市区町村にある社会福祉協議会。

なお、この2制度は新たに住民税非課税世帯の償還免除も可能になった。

厚労省「生活を支えるための支援のご案内」より

■住宅確保給付金
住宅確保給付金は生活保護の住宅扶助と同様の制度として元々あった制度で、今回失業者だけでなく休業などによる収入減となった人にも大将が拡大した。原則3カ月(最長9カ月)まで家賃補助を受けられる。収入要件や支給額上限は各自治体によって異なる。また4月30日に省令を改正し、「ハローワークに登録して求職活動をしている」という条件を撤廃した。相談窓口は最寄りの市区町村にある社会福祉協議会。

■特別定額給付金
いわゆる「国民一律10万円配布」の特別定額給付金は、総務省HPに概要が載っているが、各市区町村のHPの方が具体的な書類送付の時期や方法などがよりわかりやすいかたちで掲載されているので、こちらを読んだ方が良い。

なお、各種ニュースでも話題になったが、DV被害者は配偶者と同一世帯であっても、避難先の自治体で個人として受け取ることができようになった。

ただし、これを利用するためには
・申出者の配偶者に対し、配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
・婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
・基準日(4月27日)の翌日以降に住民票を居住市町村に移し、住民基本台帳事務処理要領に基づく「支援措置」の対象となっていること

という条件があり、自身で避難先自治体のDV避難支援窓口に問い合わせる必要がある。

■子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当の支給対象世帯に対して、児童1人あたりさらに1万円を支給する子育て世帯への臨時特別給付金については、4月30日時点で具体的な実施内容は未定。決定次第、各市区町村HPなどに掲載される。

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