EVENT | 2020/05/02

「コロナ解約」が急増中!コロナ禍を理由に契約や予約を解消するのはあり?【連載】FINDERSビジネス法律相談所(22)

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(今回のテーマ)Q. 新型コロナウイル...

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渡邉祐介

ワールド法律会計事務所 弁護士

システムエンジニアとしてI T企業での勤務を経て、弁護士に転身。企業法務を中心に、遺産相続・離婚などの家事事件や刑事事件まで幅広く対応する。お客様第一をモットーに、わかりやすい説明を心がける。第二種情報処理技術者(現 基本情報技術者)。趣味はスポーツ、ドライブ。

「コロナだからできません」は通用する?

新型コロナウイルスによる自粛要請が影響し、さまざまなところで経済活動が停止または遅延し、これによってあらゆる契約トラブルが出てきています。

たとえば、「予約のお店が前日に自粛休業になり、接待ができずに契約も破談になってしまった。お店には責任を負わせられないのか?」「請負工事を発注したが、コロナで工事がストップ。納期までに工事が完成できなくなってしまった。請負業者に責任を問えないのか?」などなど。

新型コロナウイルスによる営業自粛要請が影響して取引先や自社の債務の履行が難しくなった場合、どのような責任が生じるのでしょうか。2020年4月から施行された民法改正の影響にも触れながら、説明します。

債務不履行となった場合の契約責任

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結緊急事態宣言の自粛要請強化により、直接的にも間接的にも、人やモノの移動が制限されています。これにより、契約上予定された商品やサービスの提供ができなくなるケースは増えています。

こうした場合でも、商品やサービスの供給義務を負う企業は契約違反となるのでしょうか。「不可抗力免責条項」「帰責事由の有無」という部分がポイントになります。

(次ページ)コロナ禍の契約は「仕方がない」がキーワード

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