CULTURE | 2019/06/14

知らなきゃ損! 子どもの出産前後は国民年金が免除となる新制度がスタート。妊娠したら忘れずに申請を

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文:岩見旦
老後30年間で2000万円の貯金が必要になると指摘した金融庁...

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文:岩見旦

老後30年間で2000万円の貯金が必要になると指摘した金融庁審議会の報告書が連日ニュースで取り上げられ、「100年安心」と謳われていた年金制度の崩壊が議論を呼んでいる。

そんな中、SNS上では新たにスタートした国民年金の新制度が話題になっている。

出産予定日前後4カ月間の国民年金保険料が免除

その制度とは、子どもの出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除されるというもの。出産する人をバックアップする制度で、2019年4月に施行された。免除された期間は、納付したものとして取り扱われるので、将来の受給額が減る心配はない。

免除となる期間は、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4カ月間。つまり、6月14日が出産予定日の場合、5月分~8月分が免除される。平成31年度の国民年金は1万6410円であるため、6万5360円を納付したものとして取り扱われる。

対象となるのは、自営業やフリーランスなど「国民年金第1号被保険者」。夫が厚生年金に入っていて、その扶養になっている人は対象外だ。

自ら届け出が必要

この制度の注意点は、自ら届け出が必要なところ。自動的に免除されるわけではない。住民登録をしている市役所などの国民年金窓口で、指定の書類を用意し手続きを行う仕組みだ。出産予定日の6カ月前から届け出ができるので、妊娠が発覚したら速やかに行動に移す方がいいだろう。

また、出産後でも届け出ることが可能。まだ届け出を行っていない人は、国民年金窓口に問い合わせてほしい。すでに保険料を前納している場合でも、産前産後期間の保険料は還付されるので安心だ。

一方、会社員などが加入する厚生年金保険では、同様の取り組みが2014年4月からすでにスタートしている。産前産後に休業を取得した場合、厚生年金保険の保険料を全額免除する制度で、対象期間は休業中の産前6週(42日)、産後8週(56日)だ。

「これは知らなかった」SNSで反響

8日、あるTwitterユーザーが、この免除制度を「こういう制度も出来たんだなーと。ほとんどの人が知らないだろうし、言わなきゃ誰も使わんだろ感はプンプンするけど」というコメントとともに紹介した。

すると瞬く間に拡散され、約5万4000件のリツイートを記録。この免除制度を初めて知った人からは「これは知らなかった」「もっとニュースで取り上げるべき」などの反響が寄せられた。

また、すでに申請をしたという人からは「紙一枚に年金番号と住所など書き込んでポストに投函するだけでした。印鑑も証明書のコピーも不要。知らなきゃ損ですね」という意見が挙がった。

子どもを授かる予定のある方は、「老後2000万円」に補填する意味でも、忘れずに届け出てほしい。