延期に次ぐ延期の死刑執行。新型コロナウイルスに感染か
ブルームは、2度にわたる死刑執行の失敗は、憲法違反であると異議申し立てをした。しかし、オハイオ州最高裁判所は2016年、薬物が静脈に入った時に初めて死刑が執行されるのであり、前回の執行が失敗したとは言えないとする判決を下した。
その後、ブルームは2020年6月17日に死刑執行される予定だったが、薬品が入手できなかったことを理由にさらに延期。2022年3月16日へと延ばされた。
ところが、昨年12月28日、執行を待たずしてブルームは64歳で死亡した。死因は新型コロナウイルス感染による合併症とされている。当時、刑務所内でパンデミックが起きていたという。
なんとも皮肉な最期を迎えることとなったブルームだが、同時に死刑制度の難しさを痛感する出来事でもあった。日本も数少ない死刑制度をもつ国の1つとして、改めて向き合っていかなければならない。